設例:山田製造株式会社グループ 2024年度監査での対応: ステップ1: 各法域での適用開始時期を確認 監査調書への記録:「シンガポールは2025年1月1日から適用、香港は2025年1月1日から、アイルランドは2024年1月1日から適用開始」 ステップ2: Pillar Two税額の概算を検証 監査調書への記録:「アイルランド子会社で約5億円(200億円×(15%-12.5%))の追加税負担を見積り」 ステップ3: 繰延税金資産・負債の再計算を査閲 監査調書への記録:「繰延税金負債を12.5%から15%で再計算した結果、追加で8億円を計上」 ステップ4: キャッシュフロー予測への影響を評価 監査調書への記録:「年間約13億円の追加税負担により、フリーキャッシュフローが5%減少するが、継続企業の前提に重要な疑義は生じない」 税効果会計の調整、追加税負担の見積り、開示の充実化が必要であるが、継続企業の前提には影響しないと判断。各調整項目の根拠資料を税務専門家と協議し、適切に文書化した。

BEPS 2.0の枠組みと監査上の論点

BEPS 2.0は経済協力開発機構(OECD)が主導する国際税制改革の第二段階で、2つの柱(Pillar One、Pillar Two)から構成される。財務諸表監査に直接影響するのはPillar Twoのグローバル最低税率ルール。
ISA 315.25は、監査人に対し事業体の法的・規制的枠組みの理解を求めている。BEPS 2.0は新たな規制的枠組みとして、多国籍企業グループの税務戦略と財務報告に根本的な変更をもたらす。

Pillar Twoの基本構造


グローバル最低税率ルールは、多国籍企業グループの各法域における実効税率が15%を下回る場合、その差額を追加納税する制度。計算は法域別(jurisdiction-by-jurisdiction)で行われ、各国の会計基準に基づく利益を起点とする。
日本では2024年4月1日以降開始事業年度から国際最低課税額に対する特別措置法が施行された。欧州連合では2024年1月1日からPillar Two指令が適用開始。米国では類似のGlobal Intangible Low-Taxed Income(GILTI)制度が既に存在するが、BEPS 2.0との調整が課題となっている。
ISA 250.A6は、監査人に対し法令違反の可能性を示す状況の識別を求める。BEPS 2.0の適用誤りは、将来の追徴課税や罰則の対象となる可能性がある。

税効果会計への影響と監査手続

繰延税金資産・負債の見直し


BEPS 2.0の導入により、従来15%未満で税務計画を立てていた法域の実効税率が15%に引き上げられる。この変更は、繰延税金資産・負債の測定に直接影響する。
IAS 12.47は、繰延税金資産・負債を、報告日に制定または実質的に制定されている税率で測定することを求めている。BEPS 2.0による最低税率の適用は、この測定基礎を変更する。
ISA 540.13は、監査人に対し会計上の見積りに使用された仮定の合理性を評価することを求める。税効果会計における税率の見積りは、BEPS 2.0の適用により複雑化している。
監査手続の具体例:

不確実な税務ポジション(IFRIC 23)への影響


IFRIC 23「法人税に関する不確実性」は、税務ポジションが税務当局に受け入れられる可能性が高くない場合の会計処理を定めている。BEPS 2.0の複雑な計算ルールは、不確実性を増加させる。
監査人は、ISA 540.A92に基づき、複雑な見積りプロセスについて専門家の利用を検討する必要がある。BEPS 2.0の計算には、各国の税法、会計基準、移転価格ルールの複合的な理解が必要となる。

  • 各法域の実効税率計算を再検証する
  • 繰延税金資産の回収可能性を最低税率15%で再評価する
  • 税務専門家との協議記録を査閲する
  • 将来年度の税率見積りの根拠を文書で確認する

継続企業への影響評価

キャッシュフロー予測の見直し


BEPS 2.0による追加税負担は、企業のキャッシュフロー予測に重要な影響を与える可能性がある。ISA 570.A2は、継続企業の前提に疑義を生じさせる可能性のある事象として、法的要件の変更を挙げている。
実効税率が大幅に上昇する法域を持つ企業グループでは、この影響が継続企業の前提に疑義を生じさせる可能性がある。
評価すべき要因:
  • 各法域での追加税負担の金額と支払時期
  • 既存の借入契約における財務制限条項への影響
  • 資金調達計画の見直しの必要性
  • 事業戦略の変更(法域間の利益配分の見直し等)

その他の情報での監査手続

ISA 720.14は、監査人に対し、その他の情報に重要な不一致または重要な事実の誤記載がないかを読み取ることを求めている。BEPS 2.0関連の開示は、年次報告書の複数箇所に分散する可能性がある。

開示の整合性確認


経営方針、リスク情報、税務戦略に関する記載がBEPS 2.0の影響と整合しているかを確認する。特に、以下の項目での一貫性を検証:

  • 税務戦略の変更に関する記載
  • 将来予測における税率の前提
  • 規制環境の変化に関するリスク開示
  • セグメント情報における税負担の説明

実務事例:製造業グループの監査

設例:山田製造株式会社グループ
2024年度監査での対応:
ステップ1: 各法域での適用開始時期を確認
監査調書への記録:「シンガポールは2025年1月1日から適用、香港は2025年1月1日から、アイルランドは2024年1月1日から適用開始」
ステップ2: Pillar Two税額の概算を検証
監査調書への記録:「アイルランド子会社で約5億円(200億円×(15%-12.5%))の追加税負担を見積り」
ステップ3: 繰延税金資産・負債の再計算を査閲
監査調書への記録:「繰延税金負債を12.5%から15%で再計算した結果、追加で8億円を計上」
ステップ4: キャッシュフロー予測への影響を評価
監査調書への記録:「年間約13億円の追加税負担により、フリーキャッシュフローが5%減少するが、継続企業の前提に重要な疑義は生じない」
税効果会計の調整、追加税負担の見積り、開示の充実化が必要であるが、継続企業の前提には影響しないと判断。各調整項目の根拠資料を税務専門家と協議し、適切に文書化した。

  • 親会社:日本(売上1,200億円)
  • 製造子会社:シンガポール(売上800億円、従来の実効税率10%)
  • 販売子会社:香港(売上600億円、従来の実効税率8.25%)
  • IP持株会社:アイルランド(ライセンス収益200億円、従来の実効税率12.5%)

実務チェックリスト

  • 適用対象の判定: グループ売上が7.5億ユーロ(約1,200億円)以上か確認し、適用開始時期を法域別に整理する
  • 税率変更の影響評価: 各法域の実効税率を再計算し、15%未満の法域での追加税負担を定量化する
  • 繰延税金の再測定: 最低税率15%を前提とした繰延税金資産・負債の再計算結果を査閲する
  • 専門家の利用検討: ISA 620.8に基づき、税務専門家との協議が必要な複雑性レベルを判定する
  • 継続企業評価: 追加税負担が借入契約の財務制限条項や資金調達計画に与える影響を定量評価する
  • 最重要ポイント: BEPS 2.0の影響は法域別で大きく異なるため、グループ全体での影響を総合的に評価し、財務諸表への反映漏れがないことを確認する

よくある監査上の留意点

  • 複雑性の過小評価: BEPS 2.0の計算は各国の税法と会計基準の複合適用となるため、社内の税務部門だけでは対応困難な場合が多い
  • 適用時期の混同: 法域により適用開始時期が異なるため、各子会社の事業年度とのマッチングを誤る例が散見される

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