仕組み

共同運営事業は、経営方針の決定に複数の当事者が必要であるという点で、子会社や関連会社とは異なる。IFRS11号(IFRS11「共同取決め」)では、共同支配者は経営上の重要な活動について集団で承認権を有しなければならないと定めている。この集団承認権は契約で定められ、通常は株主間協定書、操業協定書、またはその他の支配文書に明記される。
監査の観点から重要なのは、共同運営事業への投資額の測定である。IFRS11号第9項では、共同運営事業への投資を持分法により会計処理することを求めている。つまり、親会社は共同運営事業の資産、負債、収益、費用に対する持分を認識する。監査人は、親会社がこの持分を正確に計算しているか、また共同運営事業の基礎となる財務諸表が信頼性のあるものであるかを検証する必要がある。
共同運営事業の資産と負債は、契約上の所有権に基づいて分配される。一部の共同運営事業では、資産を按分し、各当事者が自分の持分に相当する資産と負債を直接管理する。他の共同運営事業では、資産を共有し、各当事者が利益と損失に対する権利のみを有する。後者の場合、親会社の財務諸表には、個別の資産ではなく、共同運営事業への投資として1行で計上される。
監査人の責任は、親会社がこの会計分類を正確に行い、持分法の計算が適切であることを確認することである。これには、共同運営事業の経営会議の議事録を確認し、契約上の支配構造を理解し、共同運営事業が本当に共同支配下にあることを検証する作業が含まれる。もし一方の当事者が他方を支配している場合、それは子会社であり、共同運営事業ではない。

事例:合弁会社による製造事業

クライアント: 日本の部品製造会社・タナカ工業株式会社(資本金8,500万円)
状況: タナカ工業は、欧州の部品メーカーとの合弁会社「タナカ欧州パートナーシップ合弁会社」を設立した。この合弁会社は、欧州での組立施設を運営する。出資比率は50対50で、両当事者は経営委員会の全ての重要決定に集団で承認権を有する。タナカ工業の出資額は4,200万円であり、合弁会社の純資産は8,400万円である。
ステップ1:支配構造の検証 タナカ工業の監査人は、合弁会社の定款と操業協定書を確認した。両文書で、経営委員会の決定には両出資者の承認が必要であることが明記されていた。
文書化上の注記:「支配協定書の確認」フォルダに契約書のコピーを保管。支配構造が共同支配の定義に適合していることを記載。
ステップ2:持分法による会計処理の検証 合弁会社の期末時点の純資産は8,400万円で、タナカ工業の持分は50%である。タナカ工業の財務諸表には、「共同運営事業への投資」として4,200万円が計上されていた。
文書化上の注記:「持分法計算書」に合弁会社の純資産(資産8,700万円、負債300万円、純資産8,400万円)と持分50%の計算を記載。計算結果4,200万円が台帳残高と一致することを確認。
ステップ3:合弁会社の財務諸表の監査証拠の評価 タナカ工業の監査人は、合弁会社の監査人(現地の監査法人)から監査報告書を入手した。合弁会社の財務諸表は、現地の会計基準で作成されていた。タナカ工業の監査人は、現地監査報告書の適切性を評価し、会計基準の相違による調整が必要かどうかを確認した。
文書化上の注記:「合弁会社監査報告書」フォルダに現地監査法人の報告書を保管。報告書が無限定適正意見であること、会計基準の相違(現地基準 vs IFRS)と調整金額をまとめたメモを「会計基準相違」シートに記載。
ステップ4:期末後の重要な取引の確認 タナカ工業は、合弁会社から6月に配当金200万円を受け取った。この配当金が適切に認識されているかを検証した。
文書化上の注記:「配当金受領」フォルダに銀行振込実績票と配当決議書を保管。配当率が純利益に対して妥当であることを確認。
結論: タナカ工業は共同運営事業への投資を4,200万円で正確に計上し、持分法の計算に誤りはなかった。支配構造が真の共同支配であること、基礎となる財務諸表が信頼性のあるものであることが確認された。

監査人と検査当局が誤解しやすいこと

  • 支配判定の誤り:契約上集団承認権があっても、実質的には一方の当事者が支配している場合がある。経営委員会の議事録を確認し、実際の意思決定が集団的か単独的かを判断する必要がある。
  • 持分法計算の不正確さ:共同運営事業の純資産計算に誤りがあると、親会社の投資額の計算も誤る。共同運営事業の監査報告書に重要な虚偽表示があり、親会社がそれを調整しないケースが見られる。
  • 会計基準の相違への未調整:共同運営事業が現地会計基準で財務諸表を作成している場合、親会社はIFRSとの相違を調整しなければならない。この調整漏れが検査で指摘されることが多い。

関連用語

  • 持分法 - 共同運営事業への投資を会計処理する方法。親会社は持分に相当する利益と損失を認識する。
  • 子会社 - 親会社に支配される事業体。共同運営事業とは異なり、一方の当事者のみが支配権を有する。
  • 関連会社 - 親会社が重要な影響力を有する事業体。共同運営事業と関連会社は異なるカテゴリだが、両方とも投資として会計処理される。
  • 事業結合 - 2以上の事業体が統合される取引。共同運営事業は事業結合ではなく、運営契約に基づく継続的な関係である。
  • のれん - 投資額が取得した純資産額を超える部分。共同運営事業への投資にものれんが生じることがある。
  • 監査証拠 - 監査人が収集する事実と証拠。共同運営事業の監査では、契約書、経営会議議事録、監査報告書などが重要な監査証拠となる。

実務に役立つ監査の知見を毎週お届けします。

試験対策ではありません。監査を効率化する実践的な内容です。

290以上のガイドを公開20の無料ツール現役の監査人が構築

スパムはありません。私たちは監査人であり、マーケターではありません。