改訂の背景と主要変更点

なぜ評価プロセスが分離されたのか


現行の監基報570では、疑義事象の識別と経営者の対応策評価を同時に行うことが多い。金融庁の2023年モニタリングレポートでも、この一体評価により潜在的なリスクが見落とされるケースが指摘されている。改訂版は評価の客観性向上を目的として、識別プロセスを2つの明確な段階に分離した。
監基報570改訂版.12は、監査人に対し「経営者の計画や対応策を考慮する前に、重大な疑義を生じさせる可能性のある事象や状況を識別する」よう求めている。これまでの「対応策込み」の判断から、「まず事実のみで判断」に手順が変わる。

2段階評価フレームワークの詳細


第1段階:グロスベースでの事象・状況識別
監基報570改訂版.A18は、以下の領域で疑義事象を網羅的に検討するよう求める:
この段階では、経営者が提示する改善計画や資金調達計画は一切考慮しない。事象・状況が客観的に存在するかのみを判断する。
第2段階:経営者の対応策評価
第1段階で識別された事象・状況に対する経営者の対応策を監基報570改訂版.A25に基づいて評価する。対応策の実現可能性、タイミング、十分性を検証し、総合的な継続企業リスクを判断する。

  • 財務指標(流動比率、負債比率、営業キャッシュフロー)と営業面(主要顧客の喪失、労働争議、重要な市場からの撤退)
  • その他の事象(法的手続、規制違反、主要経営陣の離脱、重要な許認可の失効)

実務への影響と調書見直しポイント

現行調書での問題点


多くの監査調書では、継続企業評価を単一の判断マトリクスで実施している。「流動比率1.2だが、来月の増資により改善予定のため問題なし」といった記載が典型例。この手法は改訂版では不適切となる。
改訂版では、まず「流動比率1.2」を疑義事象として識別し、その後に「増資計画の実現可能性」を別途評価する必要がある。判断プロセスの透明性が格段に向上する代わりに、文書化の負担は増加する。

調書見直しの実務ポイント


評価シートの分割
現行の一体型評価シートを2つのセクションに分割する:
文書化の強化
監基報570改訂版.A31は、第1段階で識別した事象・状況と、第2段階での対応策評価の根拠を明確に区分して文書化するよう求める。従来の「総合判断」では不十分となる。

  • セクション1:事象・状況の識別(対応策は記載しない)
  • セクション2:対応策の評価とその実現可能性の検証

実務適用例

山田製作所株式会社(売上180億円、製造業)の継続企業評価
第1段階:事象・状況の識別
文書化ノート:各指標を客観的事実として記録。経営者の説明や改善計画は記載せず。
第2段階:経営者の対応策評価
結論:第1段階で重大な疑義事象を識別したが、第2段階の対応策評価により継続企業の前提に重大な疑義はないと判断。ただし、不採算部門売却の進捗と新製品の市場反応について四半期ごとの見直しを実施。

  • 流動比率0.85(前年度1.24)→疑義事象として識別(監基報570改訂版.A18の財務指標に該当)
  • 営業キャッシュフロー△15億円(3年連続マイナス)→疑義事象として識別
  • メインバンクとの借入契約における財務制限条項抵触→疑義事象として識別
  • 主要製品の市場シェア低下(前期比8ポイント減)と受注残高の減少→営業面の疑義事象として識別(監基報570改訂版.A18の営業指標に該当)
  • 流動比率改善策:不採算部門売却(予定価格25億円、買い手候補あり)
  • 実現可能性:高(基本合意書確認済み)
  • キャッシュフロー改善策:新製品投入による売上回復計画
  • 実現可能性:中(市場調査結果は良好だが、競合状況に不確実性)
  • 借入契約:条件変更に向けた銀行との協議実施中
  • 実現可能性:中(メインバンクは前向きだが、他行の同意が必要)
  • 人件費削減:希望退職募集と一時帰休による固定費圧縮(監基報570改訂版.A25に基づき、労使交渉の進捗と法的リスクを検証)
  • 実現可能性:中(労組との協議は開始済みだが合意には至っていない)

実務チェックリスト

  • 評価プロセスの分離確認:現行の継続企業評価シートが2段階に分割されているか
  • 第1段階の網羅性:監基報570改訂版.A18の全領域(財務・営業・その他)を検討しているか
  • 文書化の明確性:事象識別と対応策評価の根拠が明確に区分されているか
  • 対応策の実現可能性検証:監基報570改訂版.A25に基づく具体的な検証手続を実施しているか
  • タイムライン管理:2026年12月15日以降開始事業年度での適用準備が完了しているか
  • 最重要ポイント:経営者の説明に依存せず、客観的事実に基づく第1段階の評価を確実に実施する

よくある誤解

  • 時間短縮のための統合評価:改訂版では2段階の分離が必須であり、効率性を理由とした統合は認められない(IAASB実装ガイダンス2024.15)
  • 軽微事象の省略:第1段階では軽微と思われる事象も含めて網羅的に識別する必要があり、経営者の対応策による影響度は第2段階で考慮する(監基報570改訂版.A19)

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