目次

監基報260の基本要件とガバナンス担当者の特定

ガバナンス担当者の定義


監基報260.10(a)は、ガバナンス担当者を「企業の戦略的方向性の監督、企業の義務履行と説明責任に関連する監督責任を負う者」と定義している。日本の会社法では、この定義は企業の機関設計により異なる解釈が必要。
取締役会設置会社では、取締役会が該当する。ただし、監査役会設置会社では監査役会が会計監査の監督責任を負うため、監査役会が適切な報告先となる場合が多い。委員会設置会社では監査委員会が該当。

企業規模による判定


中小規模の企業:
監基報260.A2は、中小企業では「ガバナンス担当者」が経営者と同一の場合があると指摘している。この場合、所有者が別に存在するかを確認する。株主総会での報告が適切な場合もある。
上場企業・大規模企業:
監査役会または監査委員会への報告が原則。ただし監基報260.A7は、全体的な監査戦略については経営者への伝達も求めている。二重の伝達義務がある。

判定が困難な事例


持株会社の子会社では、子会社の監査役か、親会社のガバナンス担当者かの判断が分かれる。監基報260.13は「監査業務を実施する企業のガバナンス担当者」としており、子会社の監査役が第一義的な報告先。

監査上重要な事項の判定と伝達

必須の伝達事項


監基報260.16は次の事項の伝達を求めている:
監査人の責任に関する事項(260.16(a)):
計画された監査の範囲と時期(260.16(b)):

任意だが検討すべき事項


監基報260.A18-A22は、次の事項の伝達を検討するよう示している:
内部統制の不備:
監基報265に従って識別された重要な不備。軽微な不備の報告は不要だが、集積的な影響を考慮する。
監査上の困難:

伝達の時期


監基報260.21は「適時の伝達」を求めているが、具体的な時期は監査の性質と事項の緊急性による。
監査開始時: 監査の範囲、時期、アプローチの概要
監査過程: 重要な内部統制の不備(発見次第)
監査完了時: 監査上の重要な発見事項、修正されない虚偽表示

  • 監査人の独立性
  • 財務諸表監査の目的と範囲
  • 重要な虚偽表示を発見し、修正する責任の所在
  • 重要性の基準値(ただし、基準値の詳細な計算過程は不要)
  • 重要なリスク領域
  • 内部統制の評価アプローチ
  • 必要な監査証拠の入手における制限
  • 経営者との見解の相違
  • その他の監査の実施を困難にした事象

独立性とその他の倫理的要求事項の報告

必須の独立性報告


監基報260.17は、独立性に関する次の事項の伝達を求めている:
上場会社の場合:
非上場会社の場合:
監基報260.A27は、公共の利益に関連する企業では上場企業と同様の報告を求めている。それ以外の企業では、重要な事項に限定可能。

具体的な独立性事項


金銭的利害関係:
監査チームメンバーまたは事務所の直接的・間接的な金銭的利害。株式保有、債券投資、預金口座(銀行監査の場合)を含む。
非監査業務:
提供した非監査業務の内容、得られた報酬の概算額、独立性への影響評価。監基報260.A31は、報酬の詳細よりも独立性への影響の評価が重要であるとしている。
長期関与:
主要な監査パートナーの関与期間と交代予定。上場企業では5年での交代が義務。

  • 職業倫理規則に従った独立性要求事項への準拠に関する書面での確認
  • 独立性に影響する可能性のある全ての関係性とその他の事項
  • 識別された脅威を除去または軽減するための関連するセーフガード
  • 独立性に影響を与える可能性のある訴訟または規制措置(ISA 260.A29参照。監査クライアントの元役員から監査法人に対する訴訟が係属中の場合、独立性への脅威と対応策をガバナンス担当者に報告)

伝達方法と時期の決定

伝達方法の選択


監基報260.18は口頭または書面での伝達を認めているが、次の事項は書面が適切:
書面での伝達が必要:
口頭伝達が許容される:

双方向のコミュニケーション


監基報260.A4は、双方向のコミュニケーションの重要性を強調している。ガバナンス担当者からの情報も監査に有用。
ガバナンス担当者からの有用な情報:
  • 独立性に関する確認(上場企業)
  • 修正されない虚偽表示の概要
  • 重要な内部統制の不備
  • 監査計画の概要
  • 軽微な監査上の発見事項
  • 進捗状況の中間報告
  • 企業環境に対する理解
  • 内部統制の設計・運用に関する見解
  • 不正リスクに関する懸念

実務適用例:製造業子会社の場合

企業概要


田中精密工業株式会社

ガバナンス担当者の特定


Step 1. 企業の機関設計の確認
監査役設置会社のため、会計監査の監督は監査役会の責任。取締役会ではなく監査役会が適切な報告先。
文書化:企業概要調書に「監査役設置会社、監査役3名。会計監査の監督責任は監査役会」と記載
Step 2. 親子関係の考慮
親会社が上場企業だが、監査契約は子会社と締結。監基報260.13により子会社の監査役会への報告が原則。
文書化:「親会社への報告は子会社監査役会経由。直接報告は不要」と記録

伝達事項の決定


独立性確認:
非上場企業だが親会社が上場のため、監基報260.A27により上場企業準拠の独立性報告を実施。
監査上の重要な事項:

伝達の実施


監査開始時(11月):
監査役会に対し、監査計画の概要を口頭で説明。重要性の基準値を28百万円(税引前利益の5%)に設定した根拠を説明。
文書化:監査役会議事録の写しを入手し、監査ファイルに保存
監査過程(2月):
在庫実査で発見した滞留品について、評価損の要否を経営者と協議中である旨を監査役会に報告。
監査完了時(5月):
修正されない虚偽表示1件(固定資産除却損の計上時期、金額2.5百万円)について書面で報告。重要性の基準値を下回るが、質的重要性を考慮して報告。
結論: 修正されない虚偽表示1件について書面で報告し、監査役会から受領確認を入手した。

  • 資本金:50百万円
  • 従業員数:120名
  • 売上高:2,800百万円(前期:2,600百万円)
  • 親会社:東京都の上場企業(持株比率70%)
  • 機関設計:監査役設置会社(監査役3名、うち社外監査役2名)
  • 売上高の期末カットオフテスト(3月売上の一部が4月計上されていた可能性)
  • 在庫評価(滞留在庫の評価損計上の適切性)
  • 関連当事者取引(親会社からの業務受託料の移転価格)

文書化とレビュー対応

必要な文書化


監基報260.23は次の事項の文書化を求めている:
伝達した事項:
口頭での伝達:

文書化の実務的な方法


定型的な伝達:
監査計画書のガバナンス担当者向け要約版を作成。これをベースに説明し、説明記録をファイル。
非定型的な伝達:
メモまたはレターとして記録。重要な事項は監査役宛レターとして正式文書化。

品質管理レビュー対応


レビュアーが確認する観点:

  • 伝達日、方法(口頭/書面)
  • 伝達先(具体的な個人名または役職)
  • 伝達内容の要約
  • 参加者名
  • 主要な論点
  • ガバナンス担当者からの質問と回答
  • 適切な相手への報告: 企業のガバナンス構造に応じた報告先選択
  • 必要事項の網羅: 監基報260.16の必須事項がすべて伝達されているか
  • 適時性: 監査の進行に応じて適切な時期に伝達されているか
  • 文書化の十分性: 何を、いつ、誰に、どのように伝達したかが追跡可能か

実務チェックリスト

  • 企業の機関設計を確認し、監基報260.13に従ってガバナンス担当者を特定する
  • 監基報260.16の必須伝達事項(独立性、監査責任、監査範囲)をすべて網羅する
  • 上場企業または公共の利益に関連する企業では、独立性に関する書面確認を実施する
  • 修正されない虚偽表示がある場合は書面で報告する
  • 口頭での伝達についても適切に文書化する
  • ガバナンス担当者からの質問や懸念に対して適切に対応し、記録する

よくある間違い

報告先の誤り: 監査役設置会社で取締役会に報告するケース(監査役会への報告が適切)
独立性報告の不備: 非上場企業で親会社が上場の場合の独立性確認漏れ
文書化不足: 口頭での重要な伝達事項の記録が不十分

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