Definition
計画ミーティング。シニアが昨年の調書を開いて、重要性の基準値のセルだけ年度を打ち変えた。「前年踏襲(SALY)でいきます」。これがCPAAOBの検査でいちばん指摘される箇所であることに、当時の自分は気づいていなかった。
仕組み
監基報320.11は、監査人が財務諸表全体の重要性を設定するよう求めている。この基準値を超える虚偽表示は監査上無視できない。被監査会社の経営環境や規制環境、利用者のニーズを考慮して基準を選択する。
売上を基準とする場合、うちの事務所では0.5~1.0パーセントを目安にしてきた。利益基準なら5.0~10.0パーセント。総資産基準では0.5~2.0パーセント。選択した基準とパーセンテージの根拠は調書に記載する。
本音を言うと、基準の選択よりも厄介なのが完了段階の再評価。監基報320.12は期末の実績値との乖離確認を求めている。乖離が下方向(基準値が高すぎた)の場合、既に実施した手続の範囲が不十分かもしれない。PMを引き下げたら追加手続の要否を判断する。この判断を調書に残していないケースが、大手でも中小でも見受けられる。
実例:田中精密機械株式会社
被監査会社:日本の機械部品製造業、2024年度、売上18.5億円、IFRS報告企業。
基準の選択と金額の計算
売上を基準として選定(変動性が低く安定しているため)。売上18.5億円の0.75パーセントで1,387万5千円。
調書への記載例:「被監査会社の収益は安定しており、売上を基準とした。パーセンテージは0.75パーセントとした。利益基準を採用しなかった理由は、当期の営業利益が前期比で大幅に変動しており、安定的な基準値とならないため。」
PMの設定
重要性の基準値の50~75パーセントとして、900万円に設定。個別の虚偽表示の許容水準となる。
調書への記載例:「PM 900万円(全体重要性の約65パーセント)。前期の修正虚偽表示および未修正虚偽表示の累積額を考慮し、65パーセントとした。」
完了段階での再評価
実績の売上が17.8億円に終わった。当初の基準値(18.5億円)との乖離は700万円。再評価を実施し、基準値を17.8億円の0.75パーセントで1,335万円に調整。PMは870万円に引き下げた。既実施手続により、追加手続の要否を判断。
調書への記載例:「期末実績を反映した重要性の再評価。当初1,387万5千円から再評価後1,335万円へ。乖離は期末実績値の変動に起因。PMは当初の検証範囲をカバーしているため、追加手続は不要と判断。」
正直、売上の下振れが小幅であればこのように追加手続なしで済む。ただし再評価の記録を調書に残さなかった場合、完了段階の手続の十分性を審査担当に説明できなくなる。
実務者が誤解しやすい点
完了段階での見直し不足が最も多い。監基報320.12の再評価要件は完了段階で実施するものだが、ほとんどの調書では計画段階の値をそのまま引き継いでいる。売上が計画と大きく異なるのに再評価が記載されていなければ、品管レビューや外部検査で真っ先に指摘される。これは審査でいちばんコメントが入る箇所。追加手続の要否判断まで含めて調書に残すこと。
PMの設定根拠の欠如も繰り返し指摘される。「全体重要性の60パーセント」という機械的な設定では足りない。監基報320.A7~A10は、その金額が個別項目の虚偽表示を検出する手続の粒度として妥当であることを求めている。根拠なしの機械的設定は、サンプルサイズの不当な圧縮につながる。
複数基準の比較検討の省略も見落とされがち。売上基準が自動的に最善とは限らない。被監査会社の特性によっては利益や総資産が妥当な場合もある。基準選定のプロセスが調書になければ、選定の合理性を立証できない。
PMとの違い
PM(実行上の重要性)は、個別の取引や勘定科目に対して設定する基準値であり、監基報320.11で定義される重要性より低い金額となる。全体の虚偽表示ではなく、個別項目の虚偽表示を検出するための閾値。
両者の実務的な区別はサンプリング手続の粒度に表れる。重要性の基準値を超える虚偽表示は、たとえ1件でも監査人の判断対象である。PMを超える虚偽表示は、個別には報告義務がないものの、累積して全体の虚偽表示に到達する可能性がある。
関連用語
- パフォーマンス重要性 個別項目の虚偽表示を検出するための基準値。全体重要性より低く設定される - 虚偽表示 財務諸表における誤謬または不正による誤った金額表示 - 監査リスク 監査人が不適切な監査意見を表示する危険性 - 基準の選択 売上や利益、総資産など監査対象企業の特性に応じた基準の決定プロセス - 監査手続 監査人が実施する証拠収集活動
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