Definition

監基報701.12は強調事項区分について、「監査報告書に含めることが適切と判断した場合、監査人は、その他の事項区分の代わりに、強調事項区分を含めることができる」と定める。この「代わりに」が重要。強調事項区分とその他の事項区分は同時には使わない。一つの事項につきどちらか一つを選ぶ。

2つの区分の実務的な使い分け

監基報701.12は強調事項区分について、「監査報告書に含めることが適切と判断した場合、監査人は、その他の事項区分の代わりに、強調事項区分を含めることができる」と定める。この「代わりに」が重要。強調事項区分とその他の事項区分は同時には使わない。一つの事項につきどちらか一つを選ぶ。
強調事項区分を採用する基準は単純だ。その事項がなければ、利用者は監査報告書を読む際に何か大切な情報が足りないと感じるか。答えがはいなら強調事項区分。いいえなら、その他の事項区分か、あるいは何も記載しない選択肢もある。
その他の事項区分は、監査人が監査プロセスで知り得た情報のうち、監査対象の財務諸表そのものではなく、周辺情報を記載する場合に使う。監基報706.2の例では、比較情報が前年度の同業他社の基準で監査された場合などが挙げられている。その情報がなくても、当期財務諸表の意見には影響しない。

実務例:株式会社本館工業の継続企業の前提

事例:日本の中堅製造企業、本館工業株式会社、売上4億8,000万円、IFRS適用企業。
ステップ1:事象の特定
本館工業は、主要顧客1社からの受注が全売上の64%を占めている。その顧客が、本館工業との契約を2025年3月末で終了することを通知した。監査人は、この事象が継続企業の前提に関する重大な不確実性を生じさせると評価した。
文書化ノート:監基報570別紙2に基づく継続企業チェックリストで、主要顧客喪失のリスク評価を記録。経営者が代替顧客開拓の計画書を提出。その計画の実現可能性を検証するため、営業部への質問、既存引き合い情報の確認を実施。
ステップ2:経営者の対応策の評価
経営者は、新規顧客開拓計画と、その顧客喪失まで残り8か月間の資金繰り改善案を提示。銀行との融資枠の拡大を申請済み。ただし、新規顧客からの受注は、契約期間中わずか1件。計画の根拠は市場予測のみ。実現可能性に重大な不確実性がある。
文書化ノート:経営者対応策の評価表(様式ISA 570-5)に、計画の実行見込みを「可能性は低い」と判定。銀行融資の実現見通しについても、銀行への照会で「審査中、回答は3月末」との回答を得た。
ステップ3:区分の判断
監査人は、継続企業の前提に関する重大な不確実性が存在し、その不確実性が被監査会社の財務諸表の理解に不可欠と判定した。経営者は財務諸表の注記で、この継続企業に関する重大な不確実性について開示している。
強調事項区分を採用する。「継続企業の前提に関する重大な不確実性について」という見出しで、監査報告書に段落を追加。その段落では、主要顧客喪失、資金繰りの不確実性、経営者の対応策の実現可能性の低さを要約する。
結論:この情報がなければ、財務諸表利用者は、本館工業が継続企業としての深刻な危機を抱えていることを知らない可能性が高い。強調事項区分が適切。

強調事項区分とその他の事項区分の比較

| 視点 | 強調事項区分 | その他の事項区分 |
|------|-----------|-----------|
| 財務諸表との関係 | 財務諸表自体の内容に直結 | 周辺情報。財務諸表本体とは独立 |
| 利用者の理解に必須か | はい。ないと理解が不完全 | いいえ。参考情報的 |
| 監査意見への影響 | 潜在的にあり | なし |
| 典型例 | 継続企業の不確実性、重大な後発事象、会計基準の変更が与える影響 | 比較情報が異なる基準で監査、監査人交代、被監査会社に関する法的紛争(注記で開示済み) |
| 使用頻度 | 少ない(全業務の5~15%程度) | さらに少ない(全業務の2~5%程度) |

実務上の判断を誤りやすい場面

検査指摘から学ぶと、実務家が強調事項区分とその他の事項区分を混同しやすい場面は以下の通り:
場面1:後発事象が重大だが、財務諸表で適切に記載されている場合
後発事象(監査報告書の日付の後、財務諸表発行前に発生した重大な事象)は、ほぼ全て強調事項区分の対象になる。なぜなら、後発事象は財務諸表の利用者にとって、その財務諸表がどの時点での状況を示しているかを理解する上で必須だからだ。その他の事項区分ではなく、強調事項区分を選ぶべき。
場面2:監査範囲制限
前年度の財務諸表が、別の監査人により限定付き意見で監査されていた場合、その事実を報告書に記載する場合、これはその他の事項区分の適用対象になる。当期の監査意見そのものには影響しないため。しかし、当期で同じ制限が続いている場合(例:期末棚卸資産の観察ができなかった)、当期意見が限定付きになる可能性があり、その場合は強調事項区分ではなく、意見そのものを限定付きにすべき。
場面3:会計基準の変更の初年度適用
新しい会計基準(例:IFRS 16初適用)が当期で初めて適用され、重大な調整が発生した場合、強調事項区分の対象になる可能性が高い。その調整がなければ利用者は当期の業績を前年と比較できないため。ただし、経営者がすでに開示している場合、その旨の記載で足りることもあり、強調事項区分が必須とは限らない。監基報701.13を参照し、強調事項区分を設けることが「適切と判断した場合」に限定される。

検査で指摘されやすい誤り

誤り1:後発事象をその他の事項区分で処理
後発事象は財務諸表の理解に必須。強調事項区分で記載すべきだが、その他の事項区分で記載している監査報告書が散見される。監基報701の例では、継続企業に関する不確実性や会計基準の変更を強調事項区分の典型例として挙げている。後発事象も同等の重要性を持つ。
誤り2:強調事項区分の記載が曖昧
強調事項区分に「〇〇について注記で開示されています」と書き、その注記の内容を述べていない報告書がある。利用者は、監査報告書を読んだだけで、何が重要なのかを理解できる必要がある。強調事項区分では、当該事項の内容と、それがなぜ強調される価値があるのかを、独立した文章で説明すること。
誤り3:判断基準の記録不足
監査ファイルに、なぜその事項について強調事項区分を採用したのか、またはなぜ採用しなかったのかの判断根拠が記載されていない場合が多い。監基報701.11を参照し、各候補事項について、その記載の適切性を検討したこと、および検討結果を文書化すること。

関連用語

監査意見: 監査人が最終的に表明する見解。無限定適正意見、限定付き意見、不適正意見、意見の放棄の4形式。強調事項区分は意見そのものは変えないが、意見を修飾する付随情報。
比較情報: 前年度の財務諸表。新年度監査人が前年度を監査していない場合、その比較情報に関する事項はその他の事項区分で記載することが多い。
後発事象: 監査報告書の日付から財務諸表発行日までに生じた事象。種類2の後発事象(調整なしで注記のみ)の場合、強調事項区分で記載する可能性がある。
継続企業の前提: 企業が将来も事業を継続することを前提とした会計。継続企業に関する重大な不確実性は、強調事項区分の最頻出テーマ。
監基報706その他の事項区分: 強調事項区分の要件と区別するための対比基準。監基報706を参照し、監基報701との違いを整理しておくこと。

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