Definition

監査チームが被監査会社に初めて入るとき、「経営者って誰ですか」という質問への回答が、想像以上に揉める。代表取締役を指すのか、CFOを含むのか、経理部長まで入るのか。品管レビューでこの識別が甘いと指摘される調書は少なくない。

重要なポイント

- CFOや経理部長など、複数の層で構成されるのが一般的 - ガバナンス責任者(監査役会など)とは別物。日々の会計処理を遂行する側が経営者、監視する側がガバナンス責任者 - 不正の評価は監基報240で特に重い。すべての利用者に対して信頼を求められる立場だからこそ、不正動機の検討を省略できない - 小規模企業では経営者とガバナンス責任者が同一人物になりがち。この場合の独立性判断が最も厄介

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仕組み

監基報315第10項が定める「経営者」は、会計システムの設計・構築・運用の責任者。意思決定と実装の権限を持つ個人を指す。

ところが実務ではこの区別が曖昧になりやすい。大規模グループを例にとると、親会社CFOが「経営者」の立場であり、子会社の経理部長は「経営者の代理人」とも「ガバナンス責任者の配下の職員」とも捉えられる。経験上、この曖昧さが調書上の記載不備につながるケースが多い。監基報550第9項に基づき、支配関係にある者(key management personnel)を識別し、その立場に応じた検討を実施する——それが監査人に求められる判断。

不正の可能性がある場合はどうか。監基報240第31項は「経営者の誠実性に関する仮定を再評価する」ことを要求している。複式簿記の最初の行から不正に関与できる立場にある以上、この再評価は形式的な手続では済まないだろう。

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実例: 中堅製造業における経営者の階層

会社は株式会社テクノウインドウ(東京都大田区、従業員220名、売上42億円、IFRS非適用)。

構図は以下のとおり。

- 代表取締役兼CEO: 武田浩二(経営方針決定、最終的な財務承認者) - CFO(取締役): 鈴木美和(会計戦略、四半期開示の最終責任者) - 経理部長: 佐々木隆一(日次会計処理、帳簿記録の指揮) - 監査役会: 3名の社外監査役(財務報告の監視役)

経営者の範囲を確定する

監基報315の文脈では、佐々木隆一(経理部長)と鈴木美和(CFO)の両者が「経営者」に該当する。代表取締役兼CEOは最終責任者だが、日次の会計運用権限を行使しているのは経理部長。調書には職務分掌表を取得し、各人の権限範囲を記載する。固定資産除却の承認、売上認識ポリシーの変更、引当金の計上判断、減損テストの前提条件——誰が行うかを一つずつ確認していく。

ガバナンス責任者と区別する

監基報315第14項は、ガバナンス責任者との実効的なコミュニケーションを求めている。テクノウインドウでは監査役会がこれにあたる。在庫評価の方法変更など、経営者が行う会計判断について監査役会に報告し、監視が機能しているか評価する。調書には協議記録を残し、会計方針変更について監査役会がどう検討したかを記録。レビューの徹底度も評価対象になる。

経営者による不正リスクを検討する

売上42億円、営業利益率6.2%。株式公開準備時の数字調整や銀行融資の審査基準達成など、不正インセンティブが存在するか検討する。監基報240第31項に基づき、不正動機と抑止環境を評価。調書には不正リスク評価シートを添付し、売上認識ポリシー(特にプロジェクト型受託業務の完成基準)に対して過年度に変更を加えていないか、期末売上計上の水準が業界平均から乖離していないかをテストする。

テクノウインドウの場合、経理部長(佐々木)がシステムの日次操作権を持ち、CFO(鈴木)が開示責任を負う。代表取締役はそれを承認する立場。この体制が機能している限り、相応の検証(取引の根拠文書確認、会計方針の妥当性テスト)で対応できるだろう。問題は監査役会の監視が形骸化している兆候が見られたとき。会議出席率が低い、質問が形式的——こうした兆候があれば不正環境リスクが高いと判断し、より詳細な実証手続に移行する。

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監査人と実務家が誤解しやすい点

第1段階: 経営者の範囲の誤認識

監査基準は「会計プロセスの意思決定と実装を行う者」と定めているが、多くの事務所は「CFO」だけを経営者と見なしている。正直、入所してしばらくはこの区別を意識しない人も多い。小規模企業や兼務が多い組織では、経理担当者も会計判断に従う立場にありながら、監査報告書では言及されないまま。何が起きるか。不正リスク評価の対象範囲が狭くなり、経理担当者レベルの操作(売上計上のタイミング操作、引当金の過少計上)が見落とされる。監基報240 A5項は「組織内の意思決定権を持つ者」と明記しており、複数層の判断者すべてを対象にしなければならない。

第2段階: ガバナンス責任者との混淆

法的には異なる立場であっても、実質的な権限の区分が不透明な企業は少なくない。監査役会が承認機関としてしか機能していなければ、独立した監視役としての有効性は失われる。CPAAOBの検査では、協議記録が形式的(協議内容の記載がない、同じ文言の繰り返し)な事務所が散見される。監基報260第14項は報告義務を定めているが、単に「報告した」という事実の記録では足りないだろう。

第3段階: 経営者による不正環境の評価が浅い

本音を言うと、インセンティブの評価が「数字目標の達成有無」という単純な判定で終わっている調書は、審査で差し戻される。実際に必要なのは行動パターン分析。過去に会計判断を変更したか、期末に特異な取引を行ったか、関連当事者との取引が増えていないか、他部門から当期の利益数字に関する圧力が報告されていないか。監基報240第31項を厳密に適用すれば、「誠実性に関する仮定」は契約書署名時の一度きりの評価ではなく、年間を通じた行動観察に基づくべきもの。

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経営者 vs. ガバナンス責任者

観点経営者ガバナンス責任者
定義会計システムの設計・運用・意思決定権を有する個人又は集団経営者を監視し、監査報告書への対応を承認する者(監査役会など)
責任財務報告の正確性と内部統制の整備財務報告プロセスの監視と有効性の確認
監査人の協議相手リスク評価段階での質問、会計政策の妥当性確認監査の結果報告(監基報260)
不正リスク経営者による不正の動機・機会を評価(監基報240)経営者の不正を抑止する環境が機能しているか評価
小規模企業での状況所有者と同一人物であることが多い形式的であるか、または不在

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実務での運用: 監査役会との協議記録

大規模企業でも、監査役会との協議が十分に文書化されていないケースは珍しくない。監基報260を満たすには、以下の項目を協議記録に含める必要がある。

1. 四半期開示時の経営者による会計判断の妥当性(売上認識ポリシー変更の根拠など) 2. 期末時点での引当金計上額が妥当であるか。業界ベンチマークや過年度との比較 3. 経営者インセンティブ(融資条件維持、株式公開準備時の数字調整など)と会計判断の相関がないか 4. 内部告発や経理部門からの懸念報告

これらが記録されていなければ、協議は形式的なものと見なされる。監査役会の有効性を評価する根拠がないからだ。

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関連用語

- ガバナンス責任者(Governance responsibilities) — 監査役会や監査委員会など、財務報告プロセスを監視する立場の者を指す。経営者との区別が監基報315の核となる。 - 支配関係にある者(Key management personnel) — 経営者に準ずる立場で経営方針に影響を与える者。監基報550の関連当事者取引で特に問題になりやすい。 - 経営者による不正(Management fraud) — 経営者の立場を利用した不正行為で、一般職員による不正(Employee fraud)とは性質が異なる。統制を迂回できるため発見が難しい。 - 内部統制の整備責任(Design responsibility) — 統制の設計と導入は経営者の責任であり、監査人は既存の統制を評価する立場にある。 - 監査上の重要な欠陥(Significant deficiency) — 内部統制に欠陥がある場合、監査人が識別してガバナンス責任者に報告する。

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