目次

1. 監基報501の対象項目と要件 2. 実地棚卸の立会手続 3. 訴訟事項と請求の監査 4. セグメント情報の監査手続 5. 実務例:山田製造株式会社 6. 実務チェックリスト 7. よくある指摘事項 8. 関連リソース

対象項目と要件

監基報501は、通常の実証手続だけでは十分な監査証拠が入手できない項目について特別な検討事項を定めている。対象は棚卸立会、訴訟事項、セグメント情報の領域に分かれる。

実地棚卸への立会

監基報501.4は、棚卸資産が財務諸表に影響を与える場合の立会義務を規定している。金額だけの話ではない。製造業であれば売上原価の計算基礎となる。小売業であれば主力資産そのもの。金額が小さくてもリスクが高ければ立会が必要になる。

立会が実務上不可能な場合のみ、監基報501.5の代替手続を検討する。管理者による実地棚卸が実施されない場合は、監基報501.6により代替手続が必須。

訴訟事項と請求

監基報501.8は、訴訟事項と請求について経営者に問い合わせることを求めている。経営者の表明だけでは足りない。監基報501.9により、弁護士への確認手続も必要となる。

本音を言うと、弁護士確認は面倒な手続の筆頭格。しかし隠れた訴訟リスクを発見する最後の砦でもある。

セグメント情報

監基報501.12は、セグメント情報の監査証拠について特別な配慮を求めている。連結財務諸表レベルでの検討が中心。

実地棚卸の立会手続

立会計画の策定

監基報501.4(a)は、実地棚卸の計画と実施に関する経営者の指示書の検討を求める。指示書がなければ立会できない。指示書の内容を事前に入手し、手続の妥当性を評価する。

検討する項目は具体的で、数量の測定方法、記録様式、責任者の配置、カットオフ手続、滞留在庫の識別方法がある。これらが明確でなければ経営者に改善を求める。

立会当日の観察事項

監基報501.4(b)は、経営者の指示書が遵守されているかの観察を要求する。書面で決めたことと実際の作業が一致しているか。これが立会の核心。

観察すべき事項: - カウント作業の正確性と測定単位の統一性 - 記録の同時性 - ダブルカウントの防止

監査手続の実施

監基報501.4(c)は、実地棚卸の正確性を確かめる監査手続を要求する。サンプリングベースの実査となる。

手続は2方向で行う。実地棚卸記録から現物への照合と、現物から実地棚卸記録への照合。前者は記録の水増しを発見し、後者は記録の漏れを発見する。どちらか一方だけでは片手落ち。

カットオフテストも同時に行う。出荷・受入の最後の伝票番号を記録し、後日の売上・仕入計上の検証に使う基礎資料とする。

訴訟事項の監査

経営者への問い合わせ

監基報501.8(a)は、訴訟事項と請求について経営者への問い合わせを義務付けている。問い合わせは書面で行う。口頭の問い合わせでは調書が不十分になりやすい。

問い合わせ事項は、現在係争中の事件、将来の請求見込み、保証・担保の提供状況、法令違反の可能性の4点。

弁護士確認手続

監基報501.9は、訴訟事項について弁護士への確認を要求する。確認は直接弁護士に送付し、回答も直接受領する。経営者を経由させてはならない。

弁護士確認書は標準様式を使用する。日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第81号に様式例がある。

確認事項は事件の概要、請求額、勝訴見込み、追加費用の見積りの4つ。和解交渉の状況も含む。弁護士が回答を拒否した場合は、監査範囲の制約として検討する。

引当金の検討

訴訟事項は企業会計基準第24号(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)との関連で引当金計上を検討する。IAS第37号の考え方も参考になる。

計上要件は4つ。過去の事象から生じた現在の債務の存在、決済による経済的便益の流出の可能性が高いこと、債務金額の合理的な見積りが可能なこと、そして開示の十分性。

セグメント情報の監査

セグメント区分の妥当性

監基報501.12(a)は、セグメント情報を作成するために経営者が使用した方法の理解を求める。企業会計基準第17号(セグメント情報等の開示に関する会計基準)に準拠しているかを確認する。

セグメント区分は経営実態を反映しているか。組織構造、業績評価の仕組み、資源配分の決定プロセスとの整合性を検討する。経営者が報告セグメントをどう決めたかのロジックを理解しないまま、数字の照合だけやっている調書は少なくない。

基礎データの照合

監基報501.12(b)は、セグメント情報と会計記録との照合を要求する。連結精算表との照合が基本。

セグメント売上の合計額が連結売上高と一致するか。セグメント資産の合計額が連結総資産と一致するか。差異がある場合はその理由を確認し、妥当性を評価する。

実務例:山田製造株式会社

会社概要

山田製造株式会社は自動車部品メーカー。売上高125億円、従業員850人。主力工場を愛知県に3箇所、海外子会社をタイに1社保有。決算日は3月31日。

実地棚卸の立会

実施日は2024年3月31日午後1時から午後6時まで。対象工場は本社工場(愛知県豊田市)。監査チームはマネージャー1名とシニア2名。

調書記載事項として、経営者作成の実地棚卸指示書を3月25日に入手し、手続の妥当性を確認済み。カウント責任者の配置、測定単位の統一、記録様式が定められている。

観察された手続を時系列で記録する。

原材料エリア(午後1時30分から午後2時45分)では、鋼材をトン単位で測定し、記録様式に従って2名体制でカウントを実施。10サンプルを選定して実査を行い、すべて記録と一致した。

製品エリア(午後3時00分から午後4時30分)では、完成品を個数単位で測定し、バーコード照合も実施。15サンプルを選定して実査を行い、2件で記録との差異を発見。差異はいずれも1個の数え間違いで、その場で修正済み。統制の有効性に影響なし。

カットオフテストでは最終出荷伝票番号SH-2024-0891、最終受入伝票番号REC-2024-1205を記録。4月度の売上・仕入計上の検証に使用予定。

訴訟事項の確認

背景として、2023年8月に納入した部品の欠陥により顧客の製品リコールが発生。顧客から損害賠償請求を受けている。

経営者問い合わせ結果。請求額は8億円(直接損害5億円、間接損害3億円)。会社の見解は欠陥が設計仕様の解釈相違によるもので法的責任はないというもの。現在の状況は調停手続中。調書には経営者問い合わせを2024年3月15日に実施し、書面回答を入手済みと記載。

弁護士確認結果。田中法律事務所(代理人弁護士:田中太郎弁護士)に確認書を送付した。回答日は2024年4月8日。弁護士見解では相手方の主張には一定の根拠があり、完全勝訴は困難。和解による解決が現実的との判断。予想和解額は2億円から4億円。

調書には弁護士確認により経営者見解と弁護士見解に乖離があることが判明し、引当金計上の検討が必要と記載する。

引当金の検討。和解による決済の可能性が高く(弁護士見解に基づく)、予想和解額の中央値3億円を引当金として計上することを経営者に提案。経営者は2億円の引当金計上に同意。訴訟引当金2億円を計上し、弁護士見解に基づく合理的な見積りであることを調書に記録する。

この事例が示しているのは、経営者の楽観的な見解と弁護士の客観的な評価の乖離を、監基報501の手続で拾えるという点。経営者を信じるだけでは危うい場面は珍しくない。

実務チェックリスト

監基報501の手続を体系的に実施するためのチェックリスト。

実地棚卸立会の準備段階

1. 立会の必要性を評価する。棚卸資産が財務諸表に与える量的な影響と、棚卸資産に関連するリスクの程度を評価。監基報501.4の要件に該当するかを判定する。

2. 経営者の指示書を入手する。実地棚卸の実施要領を事前に入手し、カウント方法、責任者配置、記録様式の妥当性を評価する。カットオフ手続と滞留在庫の識別方法を確認する。

3. 立会計画を策定する。立会日程、参加人員、役割分担を決定する。サンプル選定方針と実査範囲を事前に決めておく。カットオフテストの実施方法も計画に含める。

立会当日の実施項目

4. 指示書遵守状況を観察する。経営者の指示書通りに手続が実施されているか。カウント作業の正確性、測定単位の統一性、2名体制でのカウント、記録の同時性を確認する。

5. 監査手続を実施する。実地棚卸記録から現物への照合(過大計上リスク)と、現物から実地棚卸記録への照合(過小計上リスク)。最終出荷・受入伝票番号の記録(カットオフテスト)を行う。

訴訟事項の監査手続

6. 経営者への問い合わせ。現在係争中の訴訟事件、仲裁事件について書面で問い合わせる。将来の請求可能性、保証・担保の提供状況、法令違反の可能性、監督官庁からの指摘事項を確認する。

7. 弁護士確認手続。訴訟について代理人弁護士に直接確認する。日本公認会計士協会の標準様式を使用し、事件概要、請求額、勝訴見込み、追加費用見積りを確認する。

8. 引当金計上の妥当性を評価する。企業会計基準第24号の要件(債務の存在、流出可能性、金額の見積り可能性)に照らして評価。弁護士見解と経営者見解の相違点を把握し、引当金額の合理性を検証する。

よくある指摘事項

実地棚卸立会での指摘

サンプル選定の偏り。監査人が高額品目のみを選定し、数量の多い低額品目を見落とす傾向がある。金額的な観点だけでなく、数量誤謬による影響も考慮すべき。経験上、低単価だが回転の速い品目で計上時期の誤りが見つかることが多い。

カットオフテストの不備。立会日の出荷・受入記録は取るが、後日の売上・仕入計上との照合を実施しない調書が散見される。伝票番号を記録して終わりではない。カットオフテストは前後の処理確認まで含む。

弁護士確認での指摘

確認範囲の不足。重要性の基準を狭く解釈し、中程度の訴訟を確認対象から除外するケースがある。弁護士費用も含めた影響額で判断する。

関連リソース

- 重要性の計算ツール - 監基報501の立会要否判定に使用する重要性の基準値計算 - 監基報用語集:実地棚卸 - 立会手続の定義と要件の詳細解説 - 監基報315リスク識別ガイド - 棚卸資産・訴訟リスクの識別方法

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