移転価格ツール: 小売業 | ciferi

多国籍小売グループにおいて、限定的リスク流通業者(LRD)は関連企業の製造業者または主要企業から商品を購入し、第三者の顧客に再販売します。OECD移転価格ガイドラインでは、限定的リスク流通業者はその機能が定形的であるため、通常は検査対象企業とされます。無形資産を実質的に所有せず、通常の商業水準を超えた在...

小売業における移転価格の基礎

多国籍小売グループにおいて、限定的リスク流通業者(LRD)は関連企業の製造業者または主要企業から商品を購入し、第三者の顧客に再販売します。OECD移転価格ガイドラインでは、限定的リスク流通業者はその機能が定形的であるため、通常は検査対象企業とされます。無形資産を実質的に所有せず、通常の商業水準を超えた在庫陳腐化リスクを負わず、物流と顧客サービス以外の付加価値活動を実行していません。
TNMM(取引純利益マッチング法)と営業利益率 は限定的リスク流通業者のベンチマーク分析の標準的なアプローチです。欧州の限定的リスク流通業者の営業利益率は、流通製品の性質、実施する販売促進活動の水準、流通業者が売上債権に対する信用リスクを負うかどうかに応じて、売上高の1~4%の範囲に位置付けられます。販売促進、在庫リスク維持、顧客関係維持に関する実質的な機能を実行する全機能流通業者は、通常はストリップ流通業者または委託業者(1~2%)よりも高い利益率(3~5%)を獲得します。
OECD移転価格ガイドラインのDEMPEフレームワーク(開発、強化、維持、保護、利用)は小売業において重要です。流通業者が現地の販売促進を通じてブランド価値を構築している場合、受動的な再販業者よりも高い報酬を得られることがあります。

CUP法の適用可能性

標準化製品と観察可能な市場価格 を有する小売グループにおいては、CUP(独立当事者間価格)法が適用可能な場合があります。これは特に、第三者の仕入価格が公開可能または、グループが関連企業および無関係企業の両方に同じ製品を販売する場合に関連があります。ただし、CUP法にはOECD移転価格ガイドライン2.14~2.20項で定める高度の比較可能性が必要であり、ブランド商品の実務において達成することはしばしば困難です。
流通業者が在庫の法的所有権を取得する買売取引は、代理人が主要企業を代理して販売する委託販売構造と区別されなければなりません。これらのモデル間で価格設定方法とリスク配分は大きく異なります。

実践的なベンチマーク例

ドイツの主要企業がブランド消費電子機器をフランスの限定的リスク流通業者に供給するケースを検討します。フランスの企業体は現地の物流、倉庫保管、顧客対応を処理しますが、ブランド無形資産を所有していません。
企業の財務データ(想定値):
比較企業群の営業利益率(ベンチマーク分析):
| 企業 | 営業利益率 |
|------|---------|
| 比較企業1 | 1.1% |
| 比較企業2 | 1.5% |
| 比較企業3 | 1.9% |
| 比較企業4 | 2.3% |
| 比較企業5 | 2.7% |
| 比較企業6 | 3.1% |
| 比較企業7 | 3.6% |
| 比較企業8 | 4.2% |
分析結果:
第1四分位数(Q1)は1.6%、中央値は2.5%、第3四分位数(Q3)は3.5%です。検査対象企業の営業利益率3.0%は四分位範囲(1.6%~3.5%)内に位置しています。ASCS320(※日本の移転価格に関連する会計基準)に基づき、適正価格範囲内であるため調整は不要です。

  • 企業名: フランス流通SAS
  • 売上高: 2,500万ユーロ
  • 売上原価: 2,250万ユーロ
  • 営業費用: 175万ユーロ
  • 営業利益: 75万ユーロ
  • 営業利益率: 3.0%