IAS 37 引当金計算ツール

引当金の計算における頻出問題は、IAS 37.14の3つの認識要件の評価が不十分なケースです。過去の事象から生じた現在の債務の存在、決済に要する経済的便益の流出可能性、金額の信頼性ある見積り。この3要件すべてを満たさなければ引当金は計上できません。

準拠 ASCSs
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IAASB 2024ハンドブックに準拠

業種

↳ PBT is the most commonly used benchmark for profit-making entities.

ベンチマーク

ISA 320.A6: When PBT is volatile or contains exceptional items, normalise by removing one-off gains or losses.

実施上の重要性 (ISA 320.11)

未修正の虚偽表示の合計が全体的な重要性を超える可能性を低減します。

明らかに僅少 (ISA 450.A2)

この金額以下の虚偽表示は、質的に重要でない限り集計不要です。

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ISA 320.10: Determine materiality for the financial statements as a whole when establishing the overall audit strategy.

ISA 320.11: Determine performance materiality for assessing risks and determining further audit procedures.

ISA 320.A4: Common benchmarks: PBT, revenue, gross profit, total expenses, total equity, or net asset value.

1
データを入力
財務諸表または計画見積もりの数値を入力してください。
2
結果を即座に取得
ISA/IFRS準拠の計算と文書化された方法論。
3
監査調書にエクスポート
監査ファイル用のドキュメントをコピーまたはダウンロード。
45〜90分
手作業で文書化
vs
90秒
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よくある質問

Q: 引当金の取崩時期はどう判断しますか?
A: IAS 37.61に従い、引当金の目的に使用された時点で取り崩します。製品保証なら実際の修理費用支払時、訴訟なら和解金や損害賠償の支払時です。単なる見積り変更による減額は取崩ではなく戻入処理となります。
Q: 偶発債務の開示はいつ必要ですか?
A: IAS 37.86により、経済的便益の流出が可能ではあるが可能性が高くない場合に開示が必要です。ただし開示により企業の立場が著しく悪化する場合はIAS 37.92に基づき省略可能。この判断は法務部門と連携して行います。
Q: 環境修復費用の割引率はどう決めますか?
A: IAS 37.47とIAS 37.A2に基づき、リスクを反映した税引前利率を使用します。日本国債利回りに信用スプレッドを加算した水準が目安。10年物国債0.8%にクレジット調整2.1%を加えた2.9%程度。
Q: 資産除去債務とIAS 37引当金の違いは何ですか?
A: 資産除去債務は有形固定資産の除去義務に特化した概念で、日本基準固有です。IAS 37では同様の債務を一般的な引当金として処理します。国際財務報告基準では、除去費用を資産原価に含めて(IAS 16.16(c))、対応する債務をIAS 37引当金として認識。
Q: 引当金の開示でセグメント別内訳は必要ですか?
A: IAS 37.84から37.92の開示要求にセグメント別記載の義務はありません。ただし引当金が重要でセグメント損益に影響する場合、IFRS第8号によりセグメント注記での説明が必要になることがあります。
実務上の注意点
引当金の会計方針は継続適用が原則(IAS 8)です。期待値法から最頻値法への変更、または逆の変更は会計方針の変更として扱われ、遡及適用とその影響の開示が必要。 見積りの不確実性が高い引当金は、IAS 1.125により感応度分析の開示を検討します。田中産業株式会社では訴訟引当金2.8億円について、「敗訴確率が10%上昇した場合、追加引当金0.6億円が必要」と注記。 税効果会計との関係では、会計上の引当金繰入と税務上の損金算入時期の差により、将来減算一時差異と繰延税金資産が生じます。回収可能性の評価も並行して実施。

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